住民税は給与から控除されている? | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

弊事務所は給与計算も行っているのですが、
顧問先の社員さんから住民税控除の件で連絡がありました。

その社員さんは(途中入社の)新入社員さんで、
今回は転職後初めての給与でした。

「前の会社では住民税が引かれていたんですが、
なぜ今回は引かれていないのですか?」


との問い合わせです。

住民税は6月から新たな年度での控除が始まり、

翌年5月までの12か月間で納付していくことになります。

転職時期にもよりますが、
 最後の給与から残りの住民税を一括で徴収されるか、
 普通徴収への切り替えか、
 もしくは転職先で特別徴収を受けるか、
の3択になります。

もし転職先で特別徴収を受けたい場合は前の就職先で
「特別徴収に係る給与所得者移動届出書」を提出してもらいます。
(転職先が知られたくない、もしくはまだ決まっていない場合は
その用紙を受け取って自ら提出することも可能です)

この社員さんはたぶんちょうど切りのいい5月退職だったのかな?
なので、前の就職先さんは何も手続きをしなかったのかも。
で、普通徴収に切り替わってしまったのかな。

「住民税が普通徴収になっていると思うけど、
納付書が届いていない?

4回に分けて払うようになっていると思うよ。」
 

とヒアリングしてみると届いていたようないないような、、、
はっきりしなかったので、一応確認してもらったうえで
特別徴収に切り替える手続きの方法をお教えしました。

私は税理士ではないので手続き代行できません・・・。


普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、
「特別徴収切替届出(依頼)書」

を切り替える方の住所地の市区町村に提出します。

今回は税理士に特別徴収に切り替えたい旨を伝えて

手続きしてもらうようお願いしてもらうことになりました。

 

 

さて。

特別徴収は本来12ヶ月で納付(毎月の給与から控除)していくのですが、切替の時期によっては12か月よりも少ない月数(翌年の5月までの月割り)になります。
今回は6月は間に合いませんでしたので、12か月よりも少ない月割りとなりますね。


普通徴収はご本人に直接納付書が届き、額にもよりますが通常は年4回で納めます。


特別徴収は会社に特別徴収税額の決定通知書が届き、毎月の給与から控除され、会社が代わりに納付します。特別徴収の場合は、会社から「決定通知書(納税義務者用)」を渡されます(これで自分の住民税額がわかります)。