傷病手当金と有給休暇~最近、新型コロナウイルスの話題でもちきりなので~ | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

 

新型コロナウイルスのニュースが連日流れる中、
非正規雇用で日給月給で働いているため
「体調が悪く、多少の熱があっても仕事を休めない。」
という方が少なからずいらっしゃるようなのでまとめてみます。
※病気関係なく、会社から自宅待機を命じられたというのは
話が広がってしまうのでここでは触れません。

あくまで病気になって会社を休む場合の話です。

 

 

派遣社員や契約社員、パート社員など呼び名は何でもいいんですが、
非正規といっても通常の正社員と同じように
フルタイムで働いている方も多いと思います。


そのような方は被用者保険・・・健康保険に加入していると思います。

 

 

健康保険では『傷病手当金』という
会社を病気やけがで休んで給料が支払われなかったときに
補償される給付がありますので、
健康保険の被保険者だったらこちらを申請してみましょう。

 

非正規雇用だろうが健康保険の被保険者で要件に合致すれば
『傷病手当金』を受けることができます。

 

これはインフルエンザなどの感染症に罹患したときに
公衆衛生の観点から出社を制限されると思いますが、
そのときに受けることもできます。

 


さて。

 

傷病手当金を受けるにはいくつかの要件があります。
当然、健康保険の被保険者であることが前提で、
被扶養者の場合は出ません。
(一部の健康保険組合では救済されるかもしれませんが、
ここでは政管健保(協会けんぽ)の話をします)

※申請は会社が行いますが、申請書には医師が記入する欄があるので
病院に行くときに申請書を持っていくといいでしょう。

 

 

【要件】
①業務外の事由による病気やけがの療養のために休んでいること
②仕事につくことができないこと
③4日以上”連続して”会社を休んでいること
④会社を休んだ期間、給与の支払いがないこと

 

 

この4つです。

 

もう少し詳しく言うと、

 

③の4日以上”連続して”会社を休んでいること
というのは、最初の3日間は”連続して”いることが必要で、
その期間を『待機期間』といいます。
この待機期間は傷病手当金は出ません。

その待期完成後の4日目のお休みから補償されます。

 

④の給与の支払いがないことは待機期間は関係ないので
待期の3日間は有給休暇を使って、
4日目から傷病手当金を受ける方法を取ることができます。

 

そして待機期間、休業期間は公休日(休日)も含みます。

 

たとえば土日が公休日の方の場合、
金曜日に会社を休んだとしたら、土日を含め待期が完成します。
待期完成後の月曜日から医師に出勤を許可されるまで
(その次の月曜日から出勤許可をされた場合なら7日間)
傷病手当金を受けられます。

 

※傷病手当金については各けんぽ組合へ

 

 


ここで、

 

待機期間が完成するまで有給休暇を使えるか。

 

ですが、

 

これはその会社ごとの就業規則によります。

 

としか言えません。

 

 

通常、有給休暇の使い道について、会社は関与できません。
どんな理由で有給休暇を使ってもいい

ただ、有給休暇を取得するのに前日までに申請することなどと
ルールがある場合、そのルールに従うことになります。
⇒ただ病欠の場合は急なことなので、
例外的に有給取得を認める規定があるのではないかと思います。
会社の就業規則を確認してくださいね。

 


そして、私は非正規雇用だから有給休暇がないという方も見受けられますが
週1日、1日2時間の勤務だったとしても有給休暇はあります

 

学生バイトだろうが、パートタイマーだろうが、
契約社員、派遣社員だろうが呼び名は関係ありません。

 

企業に雇用されているならば有給休暇はあります。
(入社後6ヶ月連続勤務、8割の出勤率の要件あり)

 

日数は月にどのくらい出勤日があるか、
その雇用契約内容で変わりますので
有給休暇の比例付与の表を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
(厚生労働省作成のPDF)

 

で、この比例付与は日数にしか触れていないので
有給となる時間数がどのくらいになるかは
個別の雇用契約書に書いてあると思うので確認してください。

毎日の労働時間が違う場合は平均を取るのか、
最大の労働時間を取るのか、
その時の賃金は平均賃金を使うのか、など
雇用契約書や就業規則に規定があると思います。

 

※有給休暇や雇用契約書については労働局、労基署へ

 


以上、簡単ではありますが、社労士の観点からですが、発信してみました。
みなさまが少しでもいつもと変わらない生活が送れる一助となりますよう。

 

よろしければこちらも参照してね。
傷病手当金~会社を休めば必ずもらえるわけではない~
https://ameblo.jp/mamas-aya/entry-12522681369.html

 


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2020/01/01~(相談料は予告せず改定します)