傷病手当金~会社を休めば必ずもらえるわけではない~ | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

 

病気やけがをして会社を休んでしまったとき、
会社から給与が出ていない(一部出ていても可)と
傷病手当金を申請できます。

 

傷病手当金は

 

療養のため労務に服すことができない場合に
労務に服することができなくなった日から
起算して3日を経過した日から
労務に服することができない期間

 

支給されます。

 

 

 

”療養のため”労務に服することができない場合

 

なので、

 

”ただ会社を休んでいる”状態では
傷病手当金を受給することはできません。

 

病院等で”労務に服せない”状態
(仕事ができない=療養を必要とする)

だとする診断が必要です。

 

傷病手当金を申請するときには
医師の診断書を添付(申請書に記載)することになっておりますが、
ただ診断書があれば良しとするわけではありません。

 

 

”療養のため”

 

というのがポイントで
お医者さんによって医学的管理をされていなければなりません。

 

薬を処方されていたらきちんと飲み、
やってはいけないとされたことはやってはいけませんし、
医師に注意されたことは守らなければなりません。

 

通院加療が必要であればもちろん言われた間隔で
言われた期間、通院しなければなりません。

よほどの事情がない限り、医師の指示に従わないのは
治す気がないと判断されてしまいます。

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社会保険制度は共助の考えに基づいて行われるため
療養の指示に従わない(治す気がない)方に
なされるものではありません。
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ただ診断書があるからといって
傷病手当金の受給が認められるわけではありませんので
病気やけがで仕事を休まなければならなかった場合は
医師の言うことをよく聞いて早く回復するよう努めてくださいね。
(いつまでも病気やけがが治らないのはつらいですしね)

 

 

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