病気やけがをして会社を休んでしまったとき、
会社から給与が出ていない(一部出ていても可)と
傷病手当金を申請できます。
傷病手当金は
療養のため労務に服すことができない場合に
労務に服することができなくなった日から
起算して3日を経過した日から
労務に服することができない期間
支給されます。
”療養のため”労務に服することができない場合
なので、
”ただ会社を休んでいる”状態では
傷病手当金を受給することはできません。
病院等で”労務に服せない”状態
(仕事ができない=療養を必要とする)
だとする診断が必要です。
傷病手当金を申請するときには
医師の診断書を添付(申請書に記載)することになっておりますが、
ただ診断書があれば良しとするわけではありません。
”療養のため”
というのがポイントで
お医者さんによって医学的管理をされていなければなりません。
薬を処方されていたらきちんと飲み、
やってはいけないとされたことはやってはいけませんし、
医師に注意されたことは守らなければなりません。
通院加療が必要であればもちろん言われた間隔で
言われた期間、通院しなければなりません。
よほどの事情がない限り、医師の指示に従わないのは
治す気がないと判断されてしまいます。
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社会保険制度は共助の考えに基づいて行われるため
療養の指示に従わない(治す気がない)方に
なされるものではありません。
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ただ診断書があるからといって
傷病手当金の受給が認められるわけではありませんので
病気やけがで仕事を休まなければならなかった場合は
医師の言うことをよく聞いて早く回復するよう努めてくださいね。
(いつまでも病気やけがが治らないのはつらいですしね)
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