平成30年9月分(10月納付分)の厚生年金保険料について | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

 

そろそろ10月度の給与計算を行っている方も多いのではないでしょうか。

 

毎年この時期に気を使うのが、7月に行った定時決定によって

9月分保険料(10月納付分)の厚生年金保険料の額が変わること。

 

厚生年金保険料率は、改正により

平成16年から段階的に引き上げられることになり、

毎年この時期の給与計算

~9月分保険料(10月納付分)を控除する~給与について

保険料を変更する必要がありました。

 

残業等がほとんどなく毎月ほぼ同じ給与なのに

なぜ保険料が毎年違うのかと思いませんでしたか?

自動的に保険料率が上がっていたからなのです。

 

この段階的に保険料率があがっていくこと、

平成29年(昨年)を最後に引き上げは終わり、

以後(改正がない限り)保険料率が固定されます。

 

 

☆以下、日本年金機構HPより☆

 厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき

 平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、

 平成29年9月を最後に引上げが終了し、

 以降の厚生年金保険料率は18.3%で固定されます。

~引用終わり~

 

今後は、昇給した人などの月額変更だけ気を使えばよさそうですね。

 

改正がなければ。

 

 

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