最低賃金額が改定されます | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

 

平成30年10月1日より

最低賃金額が改定されます。

 

東京都は27円アップで、「985円」になります。

最低賃金額は”時給”に換算したときに

この金額以上にならないといけません。

 

アルバイト時給が960円となっている東京都の求人情報を見かけますが、

10月1日以降、985円以上としなければいけません。

 

また、この最低賃金額は”時給”に換算したときなので、

賃金を月給や日給で支払っている場合にも該当します。

 

例として・・・月給の場合で、

所定労働が1日8時間、月の平均労働日数が22日の場合、

月給は 173,360円 以上であることが必要です。

 

 

近県の最低賃金額は以下の通りです。

埼玉県  898円

千葉県  895円

神奈川県 983円

他の道府県については

厚生労働省のHPを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

 

 

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