平成30年10月1日より
最低賃金額が改定されます。
東京都は27円アップで、「985円」になります。
最低賃金額は”時給”に換算したときに
この金額以上にならないといけません。
アルバイト時給が960円となっている東京都の求人情報を見かけますが、
10月1日以降、985円以上としなければいけません。
また、この最低賃金額は”時給”に換算したときなので、
賃金を月給や日給で支払っている場合にも該当します。
例として・・・月給の場合で、
所定労働が1日8時間、月の平均労働日数が22日の場合、
月給は 173,360円 以上であることが必要です。
近県の最低賃金額は以下の通りです。
埼玉県 898円
千葉県 895円
神奈川県 983円
他の道府県については
厚生労働省のHPを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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