失業保険出るか?!~実務編 | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!


雇用保険の被保険者期間が2年間で12ヶ月ない人

(失業等給付の需給要件に満たない人)の話をしました。


参照:失業保険出るか?!

    失業保険出るか?!~回答編




職安が確認するのは、


 ホントに休職していたのか

 休職または休業期間中は無給だったのか

 (雇用保険料を納めていない)

 子供を産んだのか

 育休を取ったのか

 いつからいつまで何日間休んだのか


等々です。




どうやって確認するのでしょうか。



子供を産んだかどうかは

・母子手帳

・健康保険の出産育児一時金申請書

でわかります。


母子手帳が確実です。

(私が問い合わせた職安は

 出産育児一時金申請書(写)でもOKでした)


育児休業と休職については

まず就業規則に育休と休職の規程があるかを確認します。


その後、育児休業給付や傷病手当金申請書などで

いつからいつまで休んでいるかを確認します。

30日以上継続して休んでいるかの確認)



この例に挙がっている労働者は当然のことですが

育児休業給付を受給する要件を満たしていませんでしたので、

育児休業給付の申請書はありませんでした。


職安担当者は

『う~むむむっ』

と、うなってましたね・・・。


育児休業を取っていた証明ができないと。



例の労働者は、育児休業期間中をつけたさないでも

受給要件を満たせたので事なきを得ました。



しかし、証明ができなかったらどうなるのでしょう?


やはり、各々の職安担当者の裁量によるようです。



 受給要件は法律で決まっているけど、

 どうやって確認するかまでは 法律に定められていません。

 担当者によって判断がまちまちなのはやめてほしい・・・

 指針等はあるはず・・・ですが・・・。



ちょいと愚痴が入ってしまいましたが、結論!!


職安に持っていくもの

・タイムカード、賃金台帳(最大で過去4年間分)

・就業規則

・母子手帳など

・育児休業給付の申請書

・傷病手当金の申請書


などです。


当然、一般的な離職者の手続きをするのと同じように

・労働者名簿

・タイムカード(出勤簿)

・賃金台帳

・喪失届

・離職証明書

・退職届


は必要ですよ。



※管轄によって提出書類が多少異なりますので

 詳しくは管轄職安にお尋ねください。



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