雇用保険の被保険者期間が2年間で12ヶ月ない人
(失業等給付の需給要件に満たない人)の話をしました。
参照:失業保険出るか?!
職安が確認するのは、
ホントに休職していたのか
休職または休業期間中は無給だったのか
(雇用保険料を納めていない)
子供を産んだのか
育休を取ったのか
いつからいつまで何日間休んだのか
等々です。
どうやって確認するのでしょうか。
子供を産んだかどうかは
・母子手帳
・健康保険の出産育児一時金申請書
でわかります。
母子手帳が確実です。
(私が問い合わせた職安は
出産育児一時金申請書(写)でもOKでした)
育児休業と休職については
まず就業規則に育休と休職の規程があるかを確認します。
その後、育児休業給付や傷病手当金申請書などで
いつからいつまで休んでいるかを確認します。
(30日以上継続して休んでいるかの確認)
この例に挙がっている労働者は当然のことですが
育児休業給付を受給する要件を満たしていませんでしたので、
育児休業給付の申請書はありませんでした。
職安担当者は
『う~むむむっ』
と、うなってましたね・・・。
育児休業を取っていた証明ができないと。
例の労働者は、育児休業期間中をつけたさないでも
受給要件を満たせたので事なきを得ました。
しかし、証明ができなかったらどうなるのでしょう?
やはり、各々の職安担当者の裁量によるようです。
受給要件は法律で決まっているけど、
どうやって確認するかまでは 法律に定められていません。
担当者によって判断がまちまちなのはやめてほしい・・・
指針等はあるはず・・・ですが・・・。
ちょいと愚痴が入ってしまいましたが、結論
職安に持っていくもの
・タイムカード、賃金台帳(最大で過去4年間分)
・就業規則
・母子手帳など
・育児休業給付の申請書
・傷病手当金の申請書
などです。
当然、一般的な離職者の手続きをするのと同じように
・労働者名簿
・タイムカード(出勤簿)
・賃金台帳
・喪失届
・離職証明書
・退職届
は必要ですよ。
※管轄によって提出書類が多少異なりますので
詳しくは管轄職安にお尋ねください。
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