失業保険、出るか?!~回答編 | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!


果たして、在職期間2年半のうち

ほとんどを無給ですごしたこの労働者は

失業保険を受ける権利を獲得できたのでしょうか?!

前回の記事はこちらメモ




結論から申し上げましょう。



この労働者は失業保険を受ける権利を

無事、獲得することができましたっ合格




保険料を納めている期間が規定の12ヶ月、

なかったんだよな?


なぜ受けることができるのでしょうか?




この会社は、休職中、産前産後休業中、育休中は

無給とするという規定があります。



この労働者は病気で休職になったあと、

妊娠がわかり、そのまま産前産後休業、

そして育児休業と続けて休暇をとっています。


その間、もちろん賃金は支払われていません。



失業保険を受けるためには被保険者期間が

離職日前2年間に12ヶ月以上なければなりません。



雇用保険法には、


『疾病、負傷、出産などにより、

引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった場合には

その日数をもともとの2年間に足すことができる』


とあります。




この労働者の場合、休暇中の日数を

この2年間に付け足すことができました。



結果、離職日前の2年間には

被保険者期間が12ヶ月間ありませんでしたが、

休暇中の日数を付け足したので

この労働者の場合は、この会社に入社したときまで

さかのぼって被保険者期間として認められました。



で、ギリギリ12ヶ月の被保険者期間を

得ることができたのです。




めでたしめでたし。



さて、これを認めさせるには

たくさんの書類を添付しなければなりません。


実務担当者はこっちの

教科書に載ってないほうが知りたいかな?



今日は長くなったのでまた次回に続く~



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