失業保険、出るか?! | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!


とある顧問先でのできごと。


会社を辞めた人がおりまして、

離職票をせっせと作っておりました。




まぁ、この方が複雑な方で、

在籍期間2年半ほどのうち、

休職&産前産後&育児休業で

そのほとんどを無給ですごしていた方でした。

(要は仕事をしてないってことね。。。)




育児休養復帰後、半年を待たずに退職。

(ちなみに退職日は10月1日を越えていました)

注意この意味はこちらで確認 !!ここをクリック



ということは、失業給付を受けるには

離職日以前2年間に通算して12ヶ月以上の

被保険者期間が必要です。


その12ヶ月というのは賃金支払の基礎となる日数が

11日以上ないといけません。




その方は休職等がほとんどの期間を占めているので

賃金支払いの基礎となる日数が11日以上の月は

ほとんどありませんでした。



さて、結局この方は2年間で12ヶ月、



・・・・・ありませんでした。





果たしてこの方は失業給付を受けることができるのか!?



つづきはまた今度黄色い花



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