とある顧問先でのできごと。
会社を辞めた人がおりまして、
離職票をせっせと作っておりました。
まぁ、この方が複雑な方で、
在籍期間2年半ほどのうち、
休職&産前産後&育児休業で
そのほとんどを無給ですごしていた方でした。
(要は仕事をしてないってことね。。。)
育児休養復帰後、半年を待たずに退職。
(ちなみに退職日は10月1日を越えていました)
ということは、失業給付を受けるには
離職日以前2年間に通算して12ヶ月以上の
被保険者期間が必要です。
その12ヶ月というのは賃金支払の基礎となる日数が
11日以上ないといけません。
その方は休職等がほとんどの期間を占めているので
賃金支払いの基礎となる日数が11日以上の月は
ほとんどありませんでした。
さて、結局この方は2年間で12ヶ月、
・・・・・ありませんでした。
果たしてこの方は失業給付を受けることができるのか
つづきはまた今度
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