労働保険と社会保険の保険料を決める手続き | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

今年も年に1度の”祭り”が終わりました。

 

労働保険の年度更新

社会保険の算定

です。

 

労働保険料は前払いなので昨年度の保険料の清算を行い、今年度の保険料を仮に納めます。今年度の保険料は来年清算を行います。

 

社会保険料は”標準報酬額”というものを元に社会保険に加入している従業員ごとにその年の9月分(10月末納付分)から1年間の保険料を決定します。

 

今年は昨年度末に事務組合に委託替えをしたお客様がいたので、1件は前年度の清算のみの企業さんがありました。

※労災保険は通常社長などの役員は加入することができないのですが、会社の従業員と同じ業務を行っている場合、一部の業務について労災保険に加入できる制度があります(特別加入)。

 

前年度の清算のみの手続きは開業して15年以上経ちますが2件ほどしか経験がありませんので、今年は貴重な経験の年となりました。

(別に特別な手続きなわけではないですが)

 

何はともあれ、無事に終わってよかった。

 

 

 

従業員と同じ業務を行っている社長さん、配送を行ったり、外注先に行くことが多いなど、危険が伴う業務を行うことが多い場合は労災保険に加入していた方がいいかもしれません。

民間の保険会社さんの商品でもいいものはありますが、国の制度であることと保険料がそれほど高くはない(業種による)ので、併せて検討してみてはいかがでしょうか。

 

顧問の社労士先生に相談してみてくださいね。

(もちろん伊藤事務所にご相談くださってもかまいません)

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