平成30年3月から年金関係の手続きは、
原則マイナンバーによる届出・申請になりました。
これまで基礎年金番号を記載していた届出書に
マイナンバーを記載することにより、
住所変更届、氏名変更届等の届出を省略することができます。
また採用の際に、新入社員に基礎年金番号を聞いていたと思いますが、
マイナンバーがあれば、基礎年金番号は必要なくなりました。
(原則としてマイナンバーで被保険者取得手続きを行うことになり、
届出用紙が変更されています)
第3号被保険者(従業員の被扶養配偶者)の届出においても
マイナンバーでの届出になりますが、
その際のマイナンバーを確認する人は
第2号被保険者(従業員)に委託することもできます。
(事業主が本人確認等をするところ、従業員に委任できる)
そのため、第3号被保険者の届出用紙も変更されています。
その他にも様式が変更されているものがありますので、
厚生労働省HPなどでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/leaflet.pdf
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