年金分野でのマイナンバー制度の利用について | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!

平成30年3月から年金関係の手続きは、
原則マイナンバーによる届出・申請になりました。

 

これまで基礎年金番号を記載していた届出書に
マイナンバーを記載することにより、
住所変更届、氏名変更届等の届出を省略することができます。

 

また採用の際に、新入社員に基礎年金番号を聞いていたと思いますが、
マイナンバーがあれば、基礎年金番号は必要なくなりました。
(原則としてマイナンバーで被保険者取得手続きを行うことになり、
 届出用紙が変更されています)


第3号被保険者(従業員の被扶養配偶者)の届出においても
マイナンバーでの届出になりますが、
その際のマイナンバーを確認する人は
第2号被保険者(従業員)に委託することもできます。
(事業主が本人確認等をするところ、従業員に委任できる)

 

そのため、第3号被保険者の届出用紙も変更されています。

 

 

その他にも様式が変更されているものがありますので、
厚生労働省HPなどでご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/leaflet.pdf

 

 

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