新しい年度が始まり、1ヵ月半が経過しました。
人事や総務担当者のみなさん、
そろそろ業務が落ち着いてきたころでしょうか。
さて、新年度が始まると
健康診断の受付が始まります。
人気の診療所は受付開始から1週間程度で
今年度の受付を終了してしまいます。
(政府管掌健康保険の場合)
ところで、みなさんは会社の健康診断を受けていますか?
会社側が健康診断をやってくれない。
ということも多々あるようですが、
労働者側が健康診断を受けたくない。
ということもあるようです。
前者の場合は
健康診断にかけるお金がない。
ということがほとんどのようですが、
後者の場合は
忙しくて健診にいけない。こともあるようですが、
持病・病歴がばれる。
何か病気が見つかったとき解雇されるのではないか。
妊娠していることを知られたくない。
・・・以上の理由で解雇された場合の話は別の機会に
という労働者側の理由により
受けない場合もあるようです。
会社側も労働者側もこんな理由は
(定期)健康診断をやらない言い訳になりません。
労働安全衛生法第66条では
年に1度の定期健康診断を
事業主には実施することを
労働者には受診することを
義務付けています。
健康診断をやらない会社と
健康診断を受けない労働者は
法律違反ということです。
健康診断をやらない会社には
50万円以下の罰金が科せられます。
労働者に科料はありませんが、
だからといって受けなくていいわけではありません。
健康診断を受けない労働者に対して
事業主はどうしたらいいのでしょうか。
それは次回。。。
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