残業のない会社 | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!


久しぶりに社労士らしく法律のお話。




みなさんが働いている会社で


(従業員すべてが)

時間外労働をまったくしていない


という会社はありますか?




 『Yes』



と大きな声で言える人はいないでしょう。





それでは、みなさんの会社は

『36協定』を届け出ていますか?




36協定とは


『時間外・休日労働に関する協定届』


のことで、


時間外と休日労働に関する取り決めです。




残業をしてもらおうと思っている会社は

必ず届け出なければなりません。





労働基準法では1日に働いていい時間(労働時間)

が8時間と決まっています。


1日の労働時間が8時間を超えることは”違反”なのです。



ただ、行政側としては、36協定を届け出てくれたら

8時間を超える労働をさせたとしても

”罪には問いません”としています。


(労働基準法違反は違反です。)




労使協定は使用者と労働者(の過半数代表)とが

作成する書面ですが、

労使協定自体は、使用者と労働者との間に

直接、権利義務が発生するわけではなく

行政側と使用者(会社)との関係で

免罰効果を発揮するものです。






さて、36協定を届け出ているだけで

労働者に時間外労働させていいのでしょうか?



36協定だけで、労働者に残業させることは出来ません。



労働契約書や就業規則に

時間外・休日労働に関する条文があるか



36協定を届け出ていても

労働契約の際や就業規則上に

時間外・休日労働に関する取り決めがなければ

時間外・休日労働をさせることは出来ません。



36協定は”行政”と”使用者”との取り決め、

労働契約や就業規則は”労働者”と”使用者”との取り決めです。




時間外・休日労働をさせようとしている場合は

まず、雇入れ時の労働契約締結の際に

時間外・休日労働がある旨明示するか、

就業規則上に時間外・休日労働の規則を載せて

労働者に周知(載せるだけではダメ)するか、をし、

36協定を労働基準監督署へ届け出て

はじめて時間外・休日労働をさせられるというわけです。





なんだかややこしいですね。波





ちなみに36協定には有効期限の定めが必要であり、

有効期限が切れる前に再度、届出が必要です。


また、届け出てはじめて効力が発生するので、

いくら『平成19年1月1日~』としても

届け出たのが『平成19年2月1日』だとしたら、

1月1日からの1ヶ月間に残業させることは出来ません。



クリックお願いします

経営 Blog Rankers